2011年4月3日日曜日
【地震・がん医療】被災者の医療費負担軽減、災害救助法適用
NPOピュアの藤田敦子です。 産経ニュースに「被災地でのがん治療継続 患者らの通院の足や費用の不安」という記事があった。 被災したがん患者が抗がん剤治療を継続したくても、治療病院で受入れがない場合、ガソリン不足で通院の足の確保ができず、また、費用の不安があるという。 この記事では、「被災者の医療費負担を軽減するため、厚生労働省は窓口負担(一部負担金)の猶予・免除を決めた。対象者は被災時に災害救助法適用地域(東京都を除く)に住んでおり、(1)住宅が全半壊、全半焼など(2)主な生計維持者が、死亡または重篤な傷病、行方不明、業務を廃止・休止、失職して収入がない(3)福島原発事故で避難指示、屋内退避の対象―のいずれかに該当する人。医療機関での窓口で申し立てれば、5月までの診療、調剤、訪問看護の費用がかからない」とある。 「県外の治療のための避難にも災害救助法の枠組みが使えるかどうかについて、厚労省社会援護局は『個人でも県を通して災害救助法の枠内で避難すれば、移送や宿泊の費用を県が負担することは可能だ。遠隔地へ避難するという意味では同じなので、集団でないからといって災害救助法の対象にならないことはない』とする。避難所の場所と治療施設、入所者の優先順位など、さまざまな要素が合致するかどうかが鍵だ」 記事では、他の病院で抗がん剤治療を受けるためには「抗がん剤開始時のインフォームドコンセントノコピー▽治療計画▽抗がん剤の副作用に関する説明書▽病状などを記入した治療日誌▽看護師さんや薬剤師さんからもらった効果・副作用に関するメモ▽個人的につけたメモ―など。」があるといいという。少しでも情報があると助かるようです。 また被災地でがん治療が継続できない患者のために、国立がん研究センターが治療可能な病院について相談を受ける「被災がん患者ホットライン」を開設している。ホームページで被災患者の受け入れ可能施設のリスト(PDF)にアクセス可能なので確認してください。
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