2010年10月26日火曜日

末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について(Vol170)

藤田敦子のひとり言(がん対策・緩和ケア)

先の国会での質問を受けて(がん末期に適したか介護保険にしてほしいを参照ください)、厚生労働省より、本日付けで通知Vol.170が出されました。早いですね。ありがとうございます!

でも、がんについて協議をしたり、研修をしたりしている市町村は動いていけるけど、そうでない多くの市町村では、なんでこんなに、末期がんの通知が来るんだ?なんて思っているのではないでしょうか。審査会委員もちゃんと理解できている人がいるといいのですが・・。それに、そもそも、主治医意見書がしっかり書かれていないと無理ですよね。
今からでも遅くありません。なんとか、迅速な対応をお願いします!!

末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について

宮城県がさすがに動きが早いですね。その日のうちに出していくなんて、すばらしい。

要点は、ふたつ(一部省略しました。全文を上記で見てください)。

1.算定について
要支援者及び要介護1の者であっても、末期がんの急速な状態悪化等、疾病その他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちに日常的に起きあがりや寝返り等が困難となることが確実に見込まれるものについては、市町村の判断により指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費を算定することができます。
 なお、判断にあたっては、医師の医学的な所見(主治医意見書や医師の診断書等)に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、書面等により確認し、その要否を判断してください。

2.介護認定審査会が付する意見について
介護認定審査会は、審査判定の結果を市町村に通知する際に、サービスの有効な利用に関する留意事項について意見を付すことができます。
つきましては、末期がんの急速な状態悪化等、疾病その他の原因により状態が急速に悪化することが見込まれる方については、介護認定審査会において必要に応じ市町村への意見付記を活用していただきますよう、審査会委員への周知をお願いします。

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