2012年7月31日火曜日

【日本在宅ホスピス協会】全国大会船橋 分科会②医療的ケアのある人を支える

NPO法人ピュア藤田敦子です。引き続き、9月1日の日本在宅ホスピス協会全国大会in船橋の分科会についてお知らせします。
今回は、分科会② 医療的ケアのある人を支える ~法制化を踏まえて~

座長:千葉県医師会 副会長、土橋医院 院長 土橋正彦
1.厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害福祉専門官 高木憲司
2.鵜澤医院 院長 鵜澤龍一
3.在宅障害福祉サービス事業所 りべるたす 伊藤佳世子
4.医療法人聖徳会 小笠原訪問看護ステーション 看護部長 木村久美子

 平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、一定の研修を受けることにより介護職員等が吸引等の一部の医療的ケアを実施することが可能となりました。しかし、これらの医療的ケアの位置づけは、あくまでも「医行為」であります。だからこそ、これまで実質的違法性阻却として容認されてきた医療従事者以外の者による「医行為」について、一定の研修や医療連携の義務付けを法整備することにより、これらの行為が可能となりました。患者さんの安全快適な在宅生活を守るためには、医療職と介護職がそれぞれの役割を果たし、お互いの専門性を尊重することが重要となります。

 この制度は、医師が、医療職ではない介護職員等に指示をし、日常生活を維持するために必要な医行為を実施させるという意味では、我が国で初めてのことですから、実務上の役割分担や不測の事故時の責任所在などについては、これから現場での経験を蓄積していく中で明確にして行かなくてはならないことと考えます。

 現場では、責任の所在が明確ではないなどの理由により、関係する医療職や介護職が消極的な対応になっている状況があるようです。この度の法改正の理念を共有し、患者さんのニーズを理解し、その立場に立って、どの様にしたら現場で上手くこの制度を運用できるかという視点で推進して行くことが求められます。法律の運用には、個々の在宅ケアの現場で患者さんと家族、医療職、介護職で意思の疎通を十分に行い、法令を遵守した上で「現場での約束」を共有することが重要となります。法制化されてから、それぞれの職種の役割の配分については、ケア会議で十分に話し合いをする必要があります。患者さん、家族、医療職、介護職、その他関わる人たちで役割をしっかり話し合うことにより、責任ある役割分担ができるものと考えます。

 本分科会では、最初にこの度の法改正の趣旨を理解するために、厚生労働省の高木憲司専門官から制度の概要を解説していただきます。さらに、医師、介護職、看護師でありトータルヘルスプランナーである方にそれぞれの立場からお話をいただき、この制度をより良く運用するための課題を提起していただきたいと考えております。

分科会全体は、こちらで確認ください。事前申し込みは、7月31日で終了しました。お問い合わせは、hha15funa*gmail.com(*を@小文字にしてくださいね)。当日も可能です。日本在宅ホスピス協会はこちらから

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