藤田敦子のひとりごと(がん対策)
4月20日に参議院厚生労働委員会にて、「末期がんの介護認定を迅速してほしい」と梅村議員より質問をしてもらいました(梅村議員の質問は、こちらのブログを参照くださいね)。
早速に動きがありました。
4月30日に、厚生労働省老健局より、介護保険最新情報として、「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」事務連絡が、都道府県及び市区町村等介護保険主管課(室)あてに出されました。
一歩前進しましたね。早急な対応をありがとうございます。
さて、介護保険制度の範囲内の対応のため、意味しているところがわかりづらいと思いますが、患者側からのお願いとして書かせていただくと
介護を必要とさせている特定疾病名が、がんの場合は、主治医意見書に必ず書き、迅速な対応をお願いいたします(事務連絡では第2号ですが、第1号でも急を要する場合は必要だと思います)。姫路市が作った至急扱いの主治医の添付書類も参照ください。病院の主治医の方にも徹底してほしいと思います。
保険者が、急を要するかどうかの判断を、申請時にすることは難しいと思いますので、同日のうちに認定調査を実施し、直近の介護認定審査会で二次判定を行い、要介護認定を迅速に出してほしいです。
ここで再度のお願いですが、間違っても、「要支援」にすることのないようにお願いします。ADLは保たれますから、寝たきり度や問題行動で、がんを判断しないでください。パワーリハビリをするなんてありえないことです。徘徊する認知症の方が要支援にならないのと同じ考え方です。
訪問看護は、末期がんは医療保険で入りますから、介護保険で使用するのは、福祉用具(ベッドなど)、ヘルパー、訪問入浴あたりでしょうか。介護保険で訪問看護を使っている場合、そのまま介護保険で入っていくケアマネジャーもいますし、一人暮らしの場合、必要になるサービスは増えますね。夜間対応型ヘルパーが増えてデイホスピスなどもあるといいですが、これからの課題になりますね。
ほかにもいろいろありますが、この事務連絡によって、各都道府県及び市町村単位で、がん患者の介護保険について問題点を洗い出し、適切な要介護認定の実施及び介護サービスの提供を図っていただきたいと思っています。国へ要望するだけでなく、介護保険以外の公的サービスを作り出していただければ嬉しいです。
申請をする患者側も、患者本人は認定調査が来ると、無理をすることがありますから、普段の状態などを伝える努力も必要だと思います。ネガティブな「末期」という言葉はう~んと思っていますし、外来化学療法をしていると、いつが申請時か患者側にはわかりませんが、介護申請をしようと思ったら、認定の迅速を図れるようにしてほしいのです。
一番大変な思いをしているのは、がん患者と家族だもの。
皆様のご協力を平にお願いいたします。
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