2010年5月20日木曜日

がんの介護保険特定疾病に「末期」は必要なの?

藤田敦子のひとり言(がん対策)

介護保険に対して、連続して意見を書いています(がんの介護保険を迅速に)。
40歳から65歳未満の第2号被保険者の特定疾病に「がん」が入りましたが、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」とされています。

がん対策基本法で、がん患者と家族の療養生活の質の維持と向上を目的に、緩和ケアを推進することになり、早期からの緩和ケアがうたわれています。
私も、がん対策に関する意見交換会で、緩和ケア病棟に入れるのが「末期の悪性腫瘍」となっていては、早期からの緩和ケアにならないと訴えました。在宅医療の補完やレスパイトの機能をつけること、地域と連携を行い、緩和ケア外来を充実させて、と伝えました。

今、治療の段階から、治療病院と地域の病院や診療所とつながっていく方式が取り入れられています。2010年度の診療報酬では、「がん治療連携計画策定料」「がん治療連携指導料」が新設されました。

患者と家族が、寝たきりになってから、あわてて申請するのではなく、もっと早期から、介護保険を使って在宅療養を送ろうと思って、申請することが大切ではないでしょうか。
介護保険の制度や財源問題から、ほかの疾病のように使える範囲を決めたとしても、ほかは「骨折を伴う」とか「初老期」とかそういう言葉です。

患者が見る介護保険の案内にショックを与える文言を入れる必要はないと思います!!
緩和ケア病棟と同じく「早期からの緩和ケア」を望みます!
緩和ケアを「死を待つだけのあきらめの医療(ケア)」にしないでください。

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